詐欺と強迫、第三者が出たら答えが変わる|宅建の民法96条3項を整理

同じ土地の前に立つ、だまされた人・脅された人・何も知らない買主

先に結論を書きます。 だまされて(詐欺)土地を売った人は、取消しより前にその土地を買った第三者が善意でかつ過失がないなら、取消しをその第三者に対抗できません(民法96条3項)。一方、脅されて(強迫)売った人は、第三者が善意無過失でも対抗できます。詐欺は「知らなかった」だけでは足りず、「過失もなかった」まで確認するのがポイントです。

だまされて土地を売ってしまった人と、脅されて土地を売ってしまった人。その土地が、事情を知らない別の人に転売されていたら、取り戻せるのはどちらでしょうか。「どちらも被害者だから、どちらも取り戻せる」と思った方は、この記事の内容です。

目次

登場人物は3人。順番が大事です

持ち主から転売先へ土地が渡り、持ち主が取り戻そうとする流れ
  • Aさん=土地の持ち主
  • Bさん=Aさんをだました(または脅した)人
  • Cさん=Bさんから土地を買った人

順番はこうです。

  1. AさんがBさんにだまされて、土地を売る
  2. BさんがCさんに転売する
  3. Aさんが、だまされたことに気づいて取り消す

Cさんが買ったあとに、Aさんが取り消している。この順番の話です。

まず、AさんとBさんの間では、詐欺による意思表示も、強迫による意思表示も、取り消せます(96条1項)。ここまでは同じです。違いが出るのは、Cさんにも「取り消したから土地を返して」と言えるかです。

詐欺=Cさんが「善意でかつ過失がない」なら対抗できない

書類をきちんと確かめてから土地を買う買主

民法96条3項は、こう定めています。

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

  • 善意=いい人、という意味ではありません。Aさんがだまされて売ったことを知らなかった、という意味です。
  • 無過失知らなかったことに落ち度がない、という意味です。

この二つがセットで「善意無過失」。こういうCさんを、民法は保護します。対抗できないとは、この場面では「取消しを理由に、Cさんから土地を取り戻せない」という意味です。

逆に、Cさんが詐欺のことを知っていた(悪意)、または知らなかったけれど、知らなかったことに落ち度があった(善意有過失)なら、Aさんは取消しをCさんに対抗できます。

問題文の「知らなかった」だけで、Cさんが守られると決めないでください。過失がなかったかまで確認する。ここが詐欺の問題の分かれ目です。

強迫=Cさんが善意無過失でも対抗できる

脅されて書類にサインする持ち主と、あとで鍵を取り戻した持ち主

同じ図で、「だまされた」を「脅された」に変えます。

  1. AさんがBさんに脅されて、怖くなって土地を売る
  2. BさんがCさんに転売する
  3. Aさんが取り消す

この場合、Aさんは、Cさんが善意無過失でも、取消しを対抗できます。 96条3項が第三者保護の対象にしているのは「詐欺による意思表示の取消し」だけで、強迫は含まれていないからです。

整理すると、

Cさんが善意無過失Cさんが悪意、または善意でも過失あり
詐欺対抗できない(Cさんが守られる)対抗できる
強迫対抗できる対抗できる

強迫では、脅されて意思表示をした人の保護がより強くなっている、と捉えてください。詐欺と同じつもりで「Cさんは何も知らなければ守られる」と考えると、ここで間違えます。

確認の3問と、混ぜてはいけない場面

問題集の3つの解答欄と、○と×のスタンプ

3問とも、Cさんが土地を買ったのはAさんが取り消す前です。

  • 問1 詐欺で売った土地。Cさんは事情を知らず、知らなかったことに過失もない。AさんはCさんに取消しを対抗できる?×。 詐欺でCさんが善意無過失なので、Cさんが保護される。
  • 問2 詐欺で売った土地。Cさんは事情を知らなかったが、知らなかったことに過失がある。AさんはCさんに取消しを対抗できる?○。 無過失まで必要。
  • 問3 強迫で売った土地。Cさんは善意無過失。AさんはCさんに取消しを対抗できる?○。 強迫は善意無過失の第三者にも対抗できる。

ただし、この記事の図は取消しより前にCさんが買った場合です。取消しの後に第三者が現れる問題は、登記も関わる別の整理になるので、混ぜないでください。

見終わったら、手元の問題集で1問だけ解いてみてください。正解したら理由まで言ってみる。「Cさんが知らないから」なのか、「知らないし、過失もないから」なのか。この一言の違いが、今回のところです。

まとめ

  • 詐欺も強迫も、AさんとBさんの間では取り消せる(96条1項)
  • 詐欺の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗できない(96条3項)
  • 善意=事情を知らなかった。無過失=知らなかったことに落ち度がない。セットで確認する
  • 強迫の取消しは、第三者が善意無過失でも対抗できる
  • ここで整理したのは「取消し前の第三者」。取消し後の第三者は登記の問題として別に整理する

よくある質問

Q. 詐欺で土地を売った場合、転売先から取り戻せますか? A. 転売先(第三者)が善意でかつ過失がないなら、取消しを対抗できず取り戻せません(民法96条3項)。第三者が悪意、または善意でも過失があれば対抗できます。

Q. 強迫の場合も、第三者が善意無過失なら取り戻せないのですか? A. 強迫の場合は、第三者が善意無過失でも取消しを対抗できます。96条3項の保護は詐欺による取消しだけが対象です。

Q. 取消しの後に土地を買った第三者はどうなりますか? A. 取消し後の第三者は、登記が関わる別の整理になります。この記事の「取消し前の第三者」の話と混ぜないようにしてください。

出典

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