シン・マコ
2022.11.29 (更新日:2023.02.28)

行政書士試験に受かる為に必要なレベルとは

 
 
いきなり問題出されて即答できますか?

何かがきっかけになって、急に物事の実態などがよく見え、理解できるようになるたとえ。
これを「目から鱗が落ちる」といいます。
ある講師の、たった一つのツイートが、私の資格勉強に対する考え方を大きく変えました。
まさに目から鱗が落ちた瞬間でした。
この記事が、読んでいる方にとって微力ながらお力になれれば幸いです。

自分の力を客観的に捉えるところからがスタートラインです。

1.有名講師さんのある日のツイート

「彼を知り己を知れば百戦殆からず」
孫氏の兵法でこんな言葉がありますよね。
「己を知る」とはどういうことでしょうか?

平林先生の仰る通りだと思いました。
初学者がなぜ成績が上がらないのか?という点について、「己を知る」という作業が必ず必要になってくると考えます
問いかけられたら即答できるかというのは、本試験でとても重要な能力になってくると考えます。
今回の平林先生の質問は、重要度Aの基礎的な知識だと思います。
無権代理人の責任追及要件。
行手法の不利益処分の定義。
重要度Aの解答すらソラで答えられないのは、アウトじゃないのかなと。
ソラで答えるというのが、受験生にとって必要な能力じゃないのかなと思いました。
「ソラで答える」というのは、理解と暗記が出来ている状態のことです。
悩んでいる人は悩む前にやるべきことをやっていない。ということですね。

2.その正解を探してみた

    無権代理人に対して責任追求をするための要件

  • ①無権代理人が、代理権の証明をできない。
  • ②本人が追認していない。
  • ③無権代理人が制限行為能力者ではない。
  • ④相手方が善意無過失である。
    改正後の民法117条の条文

  • 1,他人の代理人として契約した者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得た時を除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
  • 2,前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  • 一,他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
  • 二,他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権が無いことを知っていたときは、この限りでない。
  • 三,他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
    不利益処分とは

  • 許可の取消し、一定期間の営業停止命令、施設の改善命令など、行政機関が、国民に対して、その権利を制限したり義務を課したりする行為のことをいいます。

3.YouTube

4.考えさせられたこと

定義や要件をパパっと即答できるようになるにはどうすればいいのか。
やはり暗記なのか、それとも理解なのか。
もはやどっちでも同じじゃないのか?
そもそも暗記と理解の違いってなに?
といろいろ考えました。

四の五の言わず暗記してみた結果

暗記をしようと思ったら、暗記する為に同じ文章を繰り返し読むことになります。
その過程で、このフレーズの次にどんな接続詞がきて、次にどんな単語が来るのかという組み立てを頭で思い出す作業が生じます。
結果的に理解が深まります。
暗記をしていくことで理解が深まった。
なので暗記とは悪いことじゃないと思いました。
ただ、その量を増やしていく過程でどこかで無理が生じる。
その無理が祟って情報過多になったり、勉強時間が足りなくなったり、様々な弊害が生じる。
そうしたときに暗記アンチになるんじゃないかなと考えました。
逆に、暗記ほど資格試験合格の再現性を高める作業は無いとも思いました。
いい面もあれば悪い面もある。
そういうことを意識して取り組むことが重要なんですね。

最後に

たった一つのツイートで、ここまで考えさせられる男平林さん
すげー人です。
こんな人から色々教わりたいと思いました。
その講師は、伊藤塾にいます。

伊藤塾行政書士サイトはこちら

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