行政書士初学者の私が、民法を3周目を終わっての自己分析をしたという内容の記事です。
民法は4章構成で、1章総則、2章物権、3章債権、4章親族相続で分けてます。
全体の問題数と正解数は下記です。
民法3周しての不正解数は95問でした。
グッドニュースは憲法よりマシだなっていう肌感だけです。
問題数の横のABCは重要度です。
不正解箇所の確認
1-21 制限行為能力者の相手方の保護
第21条(制限能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
単に黙秘していただけでは詐術に当たらない。
4-13 無権代理
第114条(無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
4-15 無権代理
第117条(無権代理人の責任)
1他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
5-4 消滅時効
第166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。(主観的消滅時効)
権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。(客観的消滅時効)
5-8 時効の援用権者
第145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
第145条時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
不正解箇所の確認
2-1 民法177条の「第三者」
第177条(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2-2 民法177条の「第三者」
「背信的悪意者」とは、不動産の物件に変動があった(つまり、他人がすでにその不動産を購入した)事実を知っていながら、悪意を持って、その購入者に嫌がらせをしたり、購入者を害する目的で、不動産を購入したりする人のこと。
背信的悪意者は民法177条の第三者にはあたらないので、登記が無くても対抗できる。
2-3 民法177条の「第三者」
転得者のパターン。
転得者も背信的悪意者と評価されない限り民法177条の第三者にあたる。
2-9 時効と登記
二重譲渡が発生したあと、登記をしなかった買主が時効を援用できるか。という問題。
その買主が時効取得者であれば登記をしなくても時効取得を対抗できる。
自己物の時効取得。
2-16 取消と登記
未成年者は取消前の第三者に対抗できるか
できる
4-5 即時取得
第192条(即時取得)
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
即時取得成立の為の占有の取得の方法として占有改定の方法は認められていない。
6-7 抵当権の効力
第371条(抵当権の効力の及ぶ範囲)
抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
不正解箇所の確認
2-2 債権者代位権の行使要件
債権者は債務者の請求権のみならず、形成権(取消権や解除権)にも代位できる。
もうこうやって記事書いてる時点で十分復習になってますよ!
2-6 詐害行為取消権の要件
第424条 (詐害行為取消請求)
3.債権者は、その債権が第1項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、「詐害行為取消請求」をすることができる。
詐害行為取消をしようとしてる債権者の、債権取得前に行われた契約なのか、債権取得後の契約なのかを見極める必要あり。
債権取得前は、詐害行為取消請求が出来ない。
債権取得後なら詐害行為取消請求が出来る。
3-1 譲渡制限の意思表示
第466条 (債権の譲渡性)
2,当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の「譲渡制限の意思表示」をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
3,前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
条文通り。
3-2(債権譲渡の対抗要件)
第467条
1,債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
債務者に対抗できないではない。債務者その他の第三者に対抗することができない。
3-5 併存的債務引受
第470条 (併存的債務引受の要件及び効果)
2,併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
併存的債務引受の契約は、債権者と引受人、債務者と引受人のどちらとやっても有効。
3-6 免責的債務引受
第472条 (免責的債務引受の要件及び効果)
2,免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。
この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
通知で足りる。
3-8 免責的債務引受
第472条の3 (免責的債務引受における引受人の求償権)
免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しない。
条文通り。
4-10 相殺の意義
第506条 (相殺の方法及び効力)
相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。
この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
4-12 相殺禁止
第509条 (不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)
次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。
一,悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
二,人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)
債権者がその債権を譲渡さえすれば、悪意不法行為債務も債務者から相殺できる。
6-9 同時履行の抗弁権
同時履行の抗弁権が付着している債権を自働債権として相殺することはできない。(大判昭13.3.1)
判例確認。
7-6 売主の担保責任
種類・品質・数量・権利について契約の内容に適合しない場合、原則として、買主は、売主に対し、
1,履行の追完請求。
2,代金減額請求。
3,債務不履行に基づく損害賠償請求。
4,契約の解除
ができる。
7-22 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等
第605条の4 (不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)
不動産の賃借人は、第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一,その不動産の占有を第三者が妨害しているときは、その第三者に対する妨害の停止の請求。
二,その不動産を第三者が占有しているときは、その第三者に対する返還の請求。
賃借権を登記することが対抗要件である。
7-24 賃借権の譲渡
賃借人が賃借権を無断譲渡しても、賃貸人に対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情がある場合は、解除権は発生しない。
判例確認。
(最判昭28.9.25)
7-38 完成物の所有権の帰属
注文者が材料の全部を供給した場合、注文者に所有権が帰属するのが原則であるが、特約がある場合は、特約に従う。
判例確認。
(大判大5.12.13)
7-39 完成物の所有権の帰属
仕事完成前に請負人が材料の全部を供給しても、注文者が大部分の支払いを済ませた場合は、所有権は注文者に帰属する。
判例確認。
(最判昭44.9.12)
7-46 委任の意義
第648条 (受任者の報酬)
1,受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
委任は無償が原則。
有償にするには特約が必要。
8-1 受益者の不当利得返還義務
第703条 (不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者「受益者」は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
善意の受益者は、現存利益を返還すればよく、利息等は返還を要しない。
不正解箇所の確認
1-7 婚姻の無効と取消
形上の婚姻は認められない。
判例確認。
(最判昭44.10.31)
1-8 婚姻の取消の効果
第748条 (婚姻の取消の効力)
1,婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
婚姻は将来効。
1-17 嫡出否認の訴え
第775条 (嫡出否認の訴え)
前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。
親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
嫡出否認の訴えは、子または親権を行う母に対して行う。
1-34 特別養子
第817条の5 (養子となる者の年齢)
3,養子となる者が15歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
すべての特別養子縁組の成立に特別養子となる者の同意を要しない。
2-8 遺産分割の効果
第909条 (遺産の分割の効力)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
第三者が対抗する為には、登記を具備する必要がある。
2-9 相続回復請求権
第884条 (相続回復請求権)
相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
相続開始の時から20年を経過したときも、同様とする。
客観的事実の場合は20年。
2-12 遺言能力
第973条 (成年被後見人の遺言)
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
条文通り。
肢別問題集は繰り返し解いていくのが基本ですよね。
ある程度回し切ったら正解率100%が普通だと思うんです。
今のうちからですね。客観的にわかる形で苦手分野を可視化しておくことで、
テキストなどインプットしてるときにそういえばここ苦手だったなーって思いながら勉強するといいのかなと思いました。
次回は行政法をやっていきます。
かなり苦しんでおります。
憲法よりボロボロです。