シン・マコ
2023.04.11 (更新日:2023.04.26)

行政法3周終わりました。肢別正解率64.7%です。

 
 
行政法難しいですよね

行政法を3周してみて、弱点というか弱点だらけなことに気づきました。
1周目は、本当に目を通すだけ。
2周目は、ある程度考えるんだけど、すぐに答えをみるようにした。
3周目から、しっかり考えて答えてみた。
そして、自分の言葉に置き換えて対策してみました。

ただの勉強不足

1.3周目でも間違えた問題ABC全部

    使用してる本

  • みんなが欲しかった! 教科書 2022年度
  • みんなが欲しかった! 行政書士の肢別問題集 2022年度

全体表

  • 問題数は全部で662個。
  • 正解数は428個。
  • 正解率は64.7%。
  • 行政法3周しての不正解数は234問でした。

問題数の横のABCは重要度です。

  • Aが重要
  • Bは合否を分ける問題
  • Cは難問

2.間違えた重要度A問

見方

節番
  • 節番号と見出し。
  • 問題番号と問題の見出し
問題文
  • 何が問われているか。
  • 前述の解答。
  • その関連条文や判例など。

の順番です。
それでは始めます。

行政法総論

問題数151個。A不正解数32個。

公法と私法
民法177条の適用
  • 租税滞納処分は民法177条の対抗要件は適用されるか。
  • 適用される。
  • 最判昭31.4.24
行政組織
行政庁
  • 行政庁の独任制、合議制の原則例外を知っているか。
  • 独任制が原則で、例外的に合議制の行政庁がある。
権限の委任
  • 権限の委任の仕組みを理解しているか。
  • 委任行政庁が受任行政庁に権限を委任すると、委任行政庁は権限を失い、受任行政庁が権限の行使をする。
権限の代理
  • 授権代理は法律の根拠が必要か。
  • 不要。
権限の代理
  • 権限の委任と法定代理の違いを認識しているか。
  • 権限の委任は、権限を持つ行政庁が、その権限の一部を他の行政機関に委任すること。
  • 法定代理は、法律の定めに従って指定された他の行政機関が本来の行政庁に代わって権限を行使すること。
行政行為
特許
  • 特許の具体例を知っているか。
  • 法令上の許可と行政行為の講学上の許可は意味が異なる。
  • 道路に電柱を設置する道路管理者の許可は特許に分類される。
不可争力
  • 行政庁が職権で行政行為を取り消せるか。
  • 可能。
  • 行政庁は、出訴期間の経過後も行政行為を取り消せる。
無効な行政行為
  • 無効な行政行為の法的効力はどの時点から生じないのか。
  • 最初から生じない。
  • 裁判所の判断を要しない。
取消しと撤回
  • 取消しと撤回の違い。
  • 取消しは、成立時に瑕疵がある行政行為を対象。
  • 撤回は、成立時に瑕疵がない行政行為を対象。
取消し
  • 行政行為の職権取消しは、個別の法律上の根拠は必要か。
  • 必要としない。
  • 問17と関連する問題ですね。
取消し
  • 受益的行政行為は、相手方の権利又は利益を侵害する場合でも取り消せるか。
  • 取り消すことが出来る場合がある。
  • 前述の場合とは、相手方が詐欺・強迫・賄賂などを行った場合を言う。
附款の一般的限界
  • 附款は、法律行為的行政行為にのみ付すことができるか。
  • できる。
条件
  • 負担と条件の違いを理解しているか。
  • まず、附款の種類は、条件・期限・負担・撤回権の留保、法律効果の一部除外。
  • 負担とは、主たる意思表示に付随して行政行為の相手方に対し、これに伴う特別の義務を命ずる意思表示をいう。具体例として、
    道路の占用許可に伴い占用料の納付を命ずるなど。
  • 条件とは、行政行為の効果を発生不確実な将来の事実にかからせる附款。
負担
  • 負担と行政行為の効力の影響の関係性を知っているか。
  • 条件や期限は行政行為の効力に直接かかわる。
  • 負担は行政行為の効力に直接かかわらない。
  • ただし、附款としての占用料の納付命令を履行しないことにより、行政行為の撤回が行われることは有り得る。
違法な附款
  • 附款が行政行為にとって重要な要素である場合、当該行政行為も無効となるか。
  • 無効となる。
  • 違法として取り消された場合も同様。
行政裁量
  • 懲戒処分の司法審査にあたり、裁判所は懲戒権者が当該処分に当たって行った事実認定に拘束されるか。
  • 拘束されない。
  • 最判昭52.12.20
行政行為以外の行政作用
行政立法
  • 法規命令と行政規則の違いを知っているか。
  • 行政立法とは、行政機関によって制定される一般的・抽象的定めのこと。
  • 法規命令は、国民の権利義務に直接影響を及ぼす。
  • 行政規則は、直接影響を及ぼさない。
行政指導
  • 行政指導は、講学上行政行為の一つの類型か。
  • 一つの類型ではない。
  • 法的拘束力を有しない。
行政指導
  • 不服があるときに不服申立てはできるか。
  • できない。
  • 訴訟もできない。
行政強制・行政罰
一般法
  • 行政代執行法は、直接強制等について定めているか。
  • 定められていない。
  • 行政代執行法1条
代執行
  • 行政代執行法は代執行に関する一般法か。
  • 一般法である。
  • 行政代執行法1条
代執行
  • 代執行の対象となる義務内容は何があるか。
  • 代替的作為義務のみ。
  • 不作為義務や非代替的作為義務は代執行で強制できない。
  • 行政代執行法2条
代執行
  • 代執行を行う時の要件を答えよ。
  • ①他の手段によって義務の履行を確保することが困難である。
  • ②その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるとき。
  • この両方を満たす必要がある。
  • 「かつ」を「又は」で問う引っ掛けに注意。
  • 行政代執行法2条
代執行
  • 非常の場合は、口頭での戒告でも良いか。
  • 口頭での戒告は認められてない。
  • 非常の場合や危険切迫の場合は、戒告・通知の手続きを経ないで代執行をすることができる。
  • 行政代執行法3条1項・3項
強制徴収
  • 行政上の強制執行について、国税徴収法は一般法か。
  • 一般法ではない。
執行罰
  • 執行罰の、義務の履行を促す制度を答えよ。
  • 過料。
即時強制
  • 即時強制は義務の履行を前提とするか。
  • しない。
  • 行政上の強制執行(代執行、強制徴収、執行罰、直接強制)は、義務の不履行を前提して履行を将来に向かって強制する。
即時強制
  • 行政の即時強制は、憲法の令状が適用されるか。
  • される場合もある。
  • 川崎民商事件:最大判昭47.11.22
執行罰
  • 行政罰は、義務不履行者に対していつの制裁について科されるか。
  • 過去の義務違反に対する制裁として科される。
行政罰
  • 行政罰は、義務履行されるまで何度でも科すことができるか。
  • 一度しかできない。
  • 二重処罰は、憲法39条に反する。
行政罰と執行罰
  • 行政罰と執行罰の違いを端的に答えよ。
  • 行政罰は、過去の義務違反に対する制裁。
  • 執行罰は、将来に向かって履行を確保する為に科される。
行政刑罰
  • 行政刑罰は、何の手続きによって科刑されるか。
  • 裁判所で刑事訴訟法の手続きによって科される。

行政手続法

問題数96個。A不正解数15個。

総則
地方公共団体の処分
  • 地方公共団体の処分について、行政手続法の処分に関する規定は適用されるか。
  • 法律又は命令におかれてるものは適用されるが、条例又は規則は適用されない。
  • 行政手続法3条3項。
地方公共団体の命令等
  • 地方公共団体が命令等を定める場合、行政手続法は適用されるか。
  • されない。
  • 法律の委任によっても適用されない。
処分
審査基準
  • 審査基準を公にすることは法的義務か。
  • 法的義務である。
標準処理期間
  • 行政庁の定める標準処理期間は努力義務か。
  • 努力義務である。
  • 行政手続法6条。
申請に対する審査、応答
  • 行政庁が、要件に適合しない申請に対してどのように拒否していくかについての条文知識はあるか。
  • 第7条一部抜粋>
    申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。
公聴会の開催
  • 公聴会等開催は法的義務か努力義務か。
  • 努力義務。
  • 第10条抜粋>
    許認可等の要件とれているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
処分基準
  • 処分基準と審査基準の義務の違いがわかるか。
  • 処分基準は努力義務で公にする。
    審査基準は法的義務で公にする。
  • 第12条1項>
    行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
  • 第5条3項抜粋>
    法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。
不利益処分をしようとする場合の手続
  • 行政庁が、不利益処分をしようとする場合に意見陳述のための手続として「聴聞」と「弁明の機会の付与」のルールを理解しているか。
  • 第13条1項1号が聴聞列挙。
    1号に該当しないときは弁明の機会の付与としている。
  • 以下1号聴聞列挙事項
    イ:許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
    ロ:イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
    ハ:名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
    ニ:イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
文書等の閲覧
  • 行政上の聴聞手続の際、文書等の閲覧は、誰が誰に対して閲覧を求めればいいか。
  • 当事者等が、行政庁に対して求める。
  • 当事者等の(当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人)も覚えた方がいいと思います。
  • 第18条1項一部抜粋>
    当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事実についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
聴聞の再開
  • 聴聞の再開について行政庁の命令要件を答えよ。
  • 第25条>
    行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。
審査請求の制限
  • 聴聞の節の規定に基づく処分又は不作為について、審査請求できるか。
  • できない。
  • 第27条>
    この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
    この節とは、15条~28条のこと。
弁明の機会の付与の方式
  • 弁明は口頭でも出来るか。
  • 行政庁が認めれば可能。
  • 第29条>
    弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとする。
聴聞と弁明の機会の付与
  • 聴聞は口頭による公開が可能か。
  • 口頭は妥当。
    非公開が原則で、行政庁が認めれば公開も可能。
  • 第20条2項>
    当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
  • 第20条6項>
    聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
行政指導・届出・命令等制定
行政指導の方式
  • 行政指導が口頭でされた場合、相手方から書面交付を求められたときの書面交付は原則か否か。
  • 書面交付は原則。
  • 第35条>
    行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前二項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
  • 同条4項>
    一:相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの。
届出
  • 届出が手続上の義務が履行されたとする場合、到達でいいか。
  • 到達で良い。
  • 第37条>
    届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

行政不服審査法

問題数105個。A不正解数14個。

総則
適用除外
  • 行政不服審査法に基づく処分は、行政不服審査法に基づく不服申立てができるか。
  • できない。
  • 第7条1項>
    次に掲げる処分及びその不作為については、第2条及び第3条の規定は、適用しない。
    十二:この法律に基づく処分。
  • つまり、行政不服審査法に基づく処分は、12号の通り適用除外に当たり、行政不服審査法に基づく不服申立てができない。
審査請求
不服申立ての対象
  • 行政不服申立ての争いの対象を2つ答えよ。
  • 1つ目が、処分の違法性、
    2つ目が、処分の不当性。
  • 第1条1項>
    この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
  • 行訴法の審理対象は処分の違法性のみである点も同時に整理しておく。
  • 「取消訴訟」が問われたら行訴法の事、「不服申立て」を問われたら行審法のことだと想起できるようにしておくこと。
    大枠を捉える。
不服申立ての対象
  • 不服申立てが主に争うことができる3つの行為を答えよ。
  • 権力的事実行為、
    非権力的事実行為、
    行政指導。
  • しかし、この3つの中身全てを対象としているわけではない点に注意。
    取消訴訟も同様。
不服申立人
  • 不作為の審査請求ができるのは、誰か。
  • 申請をした者に限られる。
  • 第3条>
    法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。
審査請求をすべき行政庁
  • 処分庁が上級行政庁の場合、審査請求はどこに対して行うか。
  • 最上級行政庁。
  • 第4条>
    審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。
    四:前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁
標準処理期間
  • 審査庁の標準処理期間及び、公開方法の義務努力義務の規定を答えよ。
  • 審査庁の標準処理期間の定めは努力義務。
    審査庁と処分庁の事務所に備え付ける公開については法的義務。
  • 第16条>
    第4条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。
  • つまり、期間の定めも公務員の仕事だよね。仕事したなら税金が発生したことになるから公開は必然的に義務になるよね。
    みたいな認識でいいと思う。
弁明書
  • 審理員の処分庁への弁明書提出は義務か。
  • 義務。
  • 第29条2項>
    審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。
口頭意見陳述
  • 口頭意見陳述は、誰の申立てに対して与えなければならないか。
  • 当事者と参加人。
  • 第31条1項>
    審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
    ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
処分についての審査請求の裁決
  • 処分についての審査請求が、法律に定められた期間を過ぎた場合、審査庁はどのような裁決をくだすか。
  • 却下。
  • 第45条1項>
    処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
裁決の方式
  • 行審法の裁決の方式を答えよ。
  • 主文、事案の概要、審理関係人の主張の要旨、理由を記載し、審査庁が記名押印した裁決書により行う。
  • 第50条1項>
    裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない。
    一:主文
    二:事案の概要
    三:審理関係人の主張の要旨
    四:理由
裁決の効力発生時期
  • 裁決の効力発生時期を答えよ。
  • 裁決が審査請求人に送達されたときに効力が発生する。
  • 第51条1項>
    裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。
裁決の拘束力
  • 申請を却下した処分が裁決で取り消された場合、処分庁は、申請に対して何を行うべきか。
  • 改めて申請に対する処分をしなければならない。
  • 第52条1項>
    裁決は、関係行政庁を拘束する。
  • 同条2項>
    申請に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は、裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。
執行不停止の原則
  • 処分は執行不停止が原則か。
  • 執行不停止が原則。
  • 第25条1項>
    審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
審査請求以外の不服申立て
再調査の請求
  • 審査請求人から再調査の請求があった場合、審理員は、どのような機会を与えなければならないか。
  • 口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
  • 第31条1項>
    審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
教示
請求による教示
  • 行政庁は、利害関係人から不服申立て処分に関し、教示を求められたときは応じなければならないか。
  • 教示を求められたときは、教示しなければならない。
  • 第82条2項>
    行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。

行政事件訴訟法

問題数86個。A不正解数15個。

総則
抗告訴訟の類型
  • 抗告訴訟の類型を6つ答えよ。
  • 1、処分取消しの訴え。
    2、裁決の取消しの訴え。
    3、無効等確認の訴え。
    4、不作為の違法確認の訴え。
    5、義務付けの訴え。
    6、差止めの訴え。
  • 第3条>略。
取消訴訟
不服申立てと取消訴訟の関係
  • 処分の取消しの訴えは、原則として、自由選択主義か。
  • 自由選択主義が採用されている。ただし、前置主義が採られているときはこの限りではない。
  • 第8条1項>
    処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。
審査請求前置主義
  • 審査請求前置主義が採られる場合においても、審査請求があった日から何か月経過しても裁決がないときに裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができるか。
  • 3か月。
  • 第8条2項>
    前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで、処分の取消しの訴えを提起することができる。
    一:審査請求があつた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
    二:処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
    三:その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
原処分主義
  • 処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えがある場合、どちらを原処分の違法として主張することができるか。
  • 処分の取消しの訴え。
  • 第10条2項>
    処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
  • なお、処分の取消しの訴えと裁決の取消しの訴えは自由選択主義である。
    原処分の違法性を主張する場合において、裁決の取消しの訴えが使えないことになっている。
    これを原処分主義という。
訴えの利益(原告適格)
  • 取消訴訟の原告適格は、法律上の利益を有する者に限られるが、直接に処分や裁決を受けた相手方以外の者でも可能か。
  • 法律上の利益を有しているのなら可能。
  • 第9条1項>
    処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
被告適格
  • 処分をした行政庁の被告適格はなにか。
  • 処分をした行政庁の所属する国又は公共団体。
  • 第11条1項>
    処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
    一:処分の取消しの訴え。
    当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体。
    二:裁決の取消しの訴え。
    当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体。
被告適格
  • では、処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合はどこを被告にするのか。
  • 当該行政庁。
  • 第11条2項>
    処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
出訴期間
  • 取消訴訟の出訴期間を答えよ。
  • 処分又は裁決のあったことを知った日から6か月以内。
  • 第14条1項>
    取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない
執行停止
  • 執行不停止が原則だが、例外要件は何か。
  • 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
  • 第25条2項>
    処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をすることができる。
    ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
執行停止
  • 執行停止において内閣総理大臣による異議申し立ては、執行停止決定の前と後のどちらが有効か。
  • 前後ともに有効である。
  • 第27条1項>
    第25条第2項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。
判決の効力
  • 不許可処分の取消判決に拘束力が認められた場合、いかなる不許可処分も不可能か。
  • 行政庁は、拘束力が認められた判決に反する処分を行うことは不可能だが、全く別の理由で不許可処分を行うこともできる。
  • 第33条1項>
    処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。
取消訴訟以外の訴訟
義務付けの訴え
  • 処分の求めの申請を拒否された者が、処分の義務付けの訴えを提起する場合、何と併合して提起しなければならないか。
  • 取消訴訟または、無効等確認訴訟。
  • 第37条の3,3項>
    第1項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。
    この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第38条第1項において準用する第12条の規定にかかわらず、その定めに従う。
    一:第1項第一号に掲げる要件に該当する場合。
    同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え。
    二:第1項第二号に掲げる要件に該当する場合。
    同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え。
民衆訴訟
  • 機関訴訟と民衆訴訟の定義について抑えよ。
  • 第6条>
    この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
  • 第5条>
    この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
機関訴訟
  • 問20参照。
教示
教示
  • 行訴法において、教示義務が発生する要件を答えよ。
  • 書面で処分する場合のみ。
  • 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し、次に掲げる事項を書面で教示しなければならない。
    ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
    一:当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者。
    二:当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間。
    三:法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨
  • 行審法の教示制度は設けられていないので注意。

国家賠償・損失補償

問題数50個。A不正解数10個。

国家賠償請求
成立要件「公権力の行使」
  • 国家賠償法1条の「公権力の行使」の範囲を答えよ。
  • 純然たる私経済作用や営造物の設置、管理作用を除いた全ての作用。
  • 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
  • 判例の一例:東京高等裁判所 昭和49年(ネ)2185号 判決
成立要件「公権力の行使」
  • 国家賠償法1条の「公権力の行使」は行政作用、立法作用、司法作用全て含まれるか。
  • 全て含まれる。
  • 最判昭60.11.21,最判昭57.3.12
成立要件「公権力の行使」
  • 国会議員の立法行為に責任が認められることはあるか。
  • 非常に例外的な場合のみある。
  • 国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
  • 在宅投票事件:最判昭60.11.21
成立要件「公権力の行使」
  • 違法な通達があった場合、違法の評価がされる要件を答えよ。
  • 国の担当者の職務上通常尽くすべき注意義務に違反するものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法なものであり、当該担当者には過失があったと認められた場合。
  • 最判平19.11.1
求償権
  • 国家賠償法上の求償権は、不法行為に基づく損害賠償請求権と不当利得返還請求権のうちどちらか。
  • 不当利得返還請求権の性質を有する。
    よって、債権の消滅時効の一般原則である民法166条1項が適用される。
  • 第4条>
    国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条【第1条、第2条、第3条】の規定によるの外、民法の規定による。
過失責任
  • 国家賠償法2条の責任とはなにか。
  • 無過失責任を負う。
    しかし、不可抗力の責任は負わない。
  • 第2条1項>
    道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
設置管理の瑕疵
  • 公の営造物の責任と、公権力の行使の責任は異なるか。
  • 異なる。
    営造物責任は無過失責任である。
  • 最判昭45.8.20
消滅時効
  • 国家賠償法の損害賠償請求権は、消滅時効はあるか。
  • ある。
    不法行為による損害賠償請求権に関する規定である民法724条、724条の2が適用される。
  • 問23と比較して覚える。
損失補償
財産権の制限
  • ため池の破損、決壊災害を防止する為の制約は、損失補償が必要か。
  • 不要。
  • 奈良県ため池条例事件:最大判昭38.6.26
行政財産の使用許可と損失補償
  • 行政財産の使用許可が取り消されても、損失補償は一切認められないか。
  • 国民の側に損失が発生していたら認められる。
  • 最判昭49.2.5

地方自治法

問題数174個。A不正解数27個。

地方公共団体
指定都市
  • 行政区に法人格はあるか。
  • ない。
    特別区にはある。
  • 1条の3,3項>
    特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
    281条1項>
    都の区は、これを特別区という。
住民の権利
直接請求権の行使権者
  • 直接請求制度の要件を答えよ。
  • 選挙権を有する者が行う。
    選挙権の要件は、
    1,日本国民。
    2,満18歳以上。
    3,引き続き3か月以上当該市町村の区域内に住所を有する者。
  • 74条1項>
    普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
    18条>
    日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
条例の制定改廃請求
  • 条例の制定改廃請求は誰が誰に対して行うか。
  • 選挙権を有する者が、連署をもって普通地方公共団体の長に対し行う。
  • 74条1項>
    普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。
    101条1項>
    普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
議会の解散請求
  • 普通地方公共団体の議会の解散請求は、どこに対して、どのような要件があれば議会が解散するか。
  • 選挙管理委員会に対して、選挙人の投票で過半数の同意があったとき議会は解散する。
  • 76条1項>
    選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
    3項>
    第1項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
    78条>
    普通地方公共団体の議会は、第76条第3項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。

長の解職請求
  • 普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職請求は、どこに対して、どのような要件があれば失職するか。
  • 選挙管理委員会に対して、選挙人の投票で過半数の同意があったとき失職する。
  • 81条2項>
    第74条第5項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の3分の1の数について、同条第6項の規定は前項の代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から第74条の4までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第76条第2項及び第3項の規定は前項の請求について準用する。
    76条3項>
    第1項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。
    83条>
    普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第80条第3項又は第81条第2項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。
役員の解職請求
  • 普通地方公共団体の副知事又は副市長等の主要な役員の解職請求は、どこに対して、どのような要件があれば失職するか。
  • 解職請求があったとき、長は、議会に付議し、出席議員の2/3以上、3/4以上の同意があったとき失職する。
  • 86条1項>
    選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の3分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。
    3項>
    第1項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
    87条1項>
    前条第1項に掲げる職に在る者は、同条第3項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
住民監査請求
  • 住民監査請求を提起できる要件を答えよ。
  • 普通地方公共団体の住民は、長、委員会等ついて、違法等があると認める時は、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
    つまり住民であれば足り、選挙権の有無は問われていない。
  • なお、事務監査請求はこれと異なり、議会議員及び長の選挙権を有する者に限る。
  • 242条1項>
    普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
    75条1項>
    選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
住民訴訟の提起要件
  • 住民訴訟と住民監査請求の違いを答えよ。
  • 住民訴訟は、裁判所に対して行う。
    住民監査請求は、監査委員に対して行う。
  • 242条1項>
    問19と同じなので割愛。
新4号訴訟
  • 新4号訴訟とはなにか。
  • 平成14年の改正前までは、職員を相手に住民訴訟する場合、地方公共団体に代位して、職員に賠償金の支払いを直接請求する「代位請求」の形態だった。
    これが改正され、職員を相手に住民訴訟して勝訴した場合、間接的に長が、職員に対して賠償金の支払いを求める間接請求の形となった。
  • 242条の2,1項4号>
    当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。
    ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求。
    242条の3,1項>
    前条第1項第4号本文の規定による訴訟について、損害賠償又は不当利得返還の請求を命ずる判決が確定した場合においては、普通地方公共団体の長は、当該判決が確定した日から60日以内の日を期限として、当該請求に係る損害賠償金又は不当利得の返還金の支払を請求しなければならない。
地縁による団体
  • 地縁による団体は、どのように法人格を取得するか。
  • 市町村長の認可による。
  • 260条の2,1項>
    市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。
地方公共団体の機関
議員の議案提出権
  • 予算の提出権は誰にあるか。
  • 長の専権事項。
  • 112条1項>
    普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。
秘密会
  • 秘密会の要件。
  • 秘密会は、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したとき、開かれる。
  • 115条1項>
    普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。
    但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
副知事・副市町村長の専任
  • 副知事・副市町村長の専任するには。
  • 普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
  • 162条>
    副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
委員会の権限
  • 委員会は、条例案を提出する権限があるか。
  • 議会の議決を経べき事件につきその議案を提出することはできない。
    つまり、条例案は提出できない。
  • 180条の6,1項>
    普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
    2号>
    普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
長の特別的付再議権
  • 一般的付再議権と特別的付再議権の違い。
  • 一般的付再議権は、長の裁量により議決を再議に付すことができる。
    特別的付再議件は、長は再議に付すことが義務である。
  • 176条1項>
    普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
    4項>
    普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
長の不信任の議決
  • 長の不信任議決の際の、解散権行使要件を答えよ。
  • 長は、議長から不信任の議決の通知があったときから10日以内に限り議会を解散することができる。
  • 178条1項>
    普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。
    この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができる。
長の不信任の議決
  • 再度の不信任の議決要件を答えよ。
  • 1,議会解散後に初めて招集された議会において、
    2,議員数の2/3以上の者が出席して、
    3,その過半数の者の同意で再度の不信任の議決があった場合、
    4,長は、議長から通知があった日
    に失職する。
  • 178条2項>
    議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。
    178条3項>
    前2項の規定による不信任の議決については、議員数の3分の2以上の者が出席し、第1項の場合においてはその4分の3以上の者の、前項の場合においてはその過半数の者の同意がなければならない。
長の専決処分
  • 長は、議会において議決すべき事件を議決しないときは、なにができるか。
  • その議決すべき事件を処分することができる。
    これを専決処分という。
  • 179条1項>
    普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第113条ただし書の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は議会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができる。
    ただし、第162条の規定による副知事又は副市町村長の選任の同意及び第252条の20の2第4項の規定による第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意については、この限りでない。
地方債
  • 地方債の起債の目的、限度額はなにで定めるか。
  • 予算。
  • 230条1項>
    普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。
    同条2項>
    前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。
支出の方法
  • 会計管理者は、支出をするとき、誰の命令でできるか。
  • 長。
  • 232条の4,1項>
    会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。
契約
  • 契約の原則例外を答えよ。
  • 原則は、一般競争入札。
    例外として政令で定める場合に限り、
    1,指名競争入札。
    2,随意契約。
    3,せり売り。
    がある。
  • 234条1項>
    売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
    同条2項>
    前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
法令・規則
条例の制定
  • 自治事務、法定受託事務の事務に関する条例制定要件。
  • 自治事務、法定受託事務共に、法令に違反しない限りにおいて、事務に関し条例を制定することができる。
  • 2条2項>
    普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
    14条1項>
    普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。
条例の憲法適合性
  • 売春の取り締まりについて条例を制定する結果、それが差別となった場合でも違憲とはいえないか。
  • 違憲とは言えない。
    憲法が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然に予見される。
  • 売春条例事件:最大判昭37.5.30
規則制定権
  • 規則制定権は、法令授権と条例授権のうちどちらか。
  • 法令授権を要する。
  • 15条1項>
    普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
国の関与
関与の法定主義
  • 自治事務、法定受託事務のいずれの処理も、関与の法定主義が妥当するか。
  • 妥当する。
    関与の法定主義とは、
    法律又はこれに基づく政令によらなければ、関与を受けない。
  • 245条の2>
    普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
関与の基本原則
  • 自治事務、法定受託事務の関与の基本原則を答えよ。
  • 自治事務、法定受託事務共に、関与は、
    1、必要な最小限度のものとするとともに、
    2、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
  • 245条の3,1項>
    国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
国地方係争処理方式
  • 国地方係争処理方式の対象。
  • 国と都道府県間の紛争。
    国と市町村間の紛争。
  • 250条の13>
    普通地方公共団体の長その他の執行機関は、その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるものに不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方として、文書で、審査の申出をすることができる。
    283条1項>
    この法律又は政令で特別の定めをするものを除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。

3.感想

コスパが悪いとされる地方自治法。
まじで厄介ですよね。

4.YouTube

行政法総論
行手法、行審法、行訴法
国賠法、地方自治法

5.次回

次回は商法会社法です。

Profile
プロフィール
   
Popular
人気記事
Archive
アーカイブ
Twitter
ツイッター