【FP1級学科】問3(R5/9)

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育児休業・出生時育児休業

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)の育児休業、出生時育児休業(以下、「産後パパ育休」という)および雇用保険法の育児休業給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 子を養育する母が産前産後休業に引き続き育児休業を取得している場合であっても、当該子の父は子の出生日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得することができる。
  2. 子を養育する父は、当該子の出生日後8週間以内に4週間の産後パパ育休を2回に分けて取得することができる。
  3. 育児休業給付金の受給者が、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、養育する子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われないなどの事情があるため、子が1歳6カ月に達する日まで育児休業を申し出た場合、子が1歳6カ月に達する日の前日まで育児休業給付金を受給することができる。
  4. 子を養育する父が産後パパ育休期間中に7日を超えて就業した場合、出生時育児休業給付金は受給することができない。
【FP1級学科】問3(R5/9)

1. 母が育児休業を取得中でも、父も同時に育児休業が取れる

子を養育する母が産前産後休業に引き続き育児休業を取得している場合であっても、当該子の父は子の出生日から子が1歳に達する日の前日まで育児休業を取得することができる。

肢1

適切

育児休業は、子が1歳になる前日までの間に、母親と父親のどちらも取得することが可能です。つまり、母親が育児休業を取得している間でも、父親は独立して育児休業を取得できます。これは、両親が育児に参加し、共に子育ての責任を分担することを奨励するための制度です。

2. 父親が子の出生直後に短期間の育児休業を取得できる「産後パパ育休」

子を養育する父は、当該子の出生日後8週間以内に4週間の産後パパ育休を2回に分けて取得することができる。

肢2

適切

2022年4月から始まった「産後パパ育休」制度では、子の出生後8週間以内に限り、父親が最大4週間の育児休業を、最大2回に分けて取得することができます。この制度の目的は、子の出生直後においても、父親が育児に積極的に参加しやすくすることです。この休業を取得するには、休業開始の2週間前までに申し出る必要があります。

3. 保育所の利用ができない場合、育児休業の期間を延長できる

育児休業給付金の受給者が、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、養育する子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われないなどの事情があるため、子が1歳6カ月に達する日まで育児休業を申し出た場合、子が1歳6カ月に達する日の前日まで育児休業給付金を受給することができる。

肢3

適切

原則として育児休業は子が1歳になるまでですが、保育所等の利用を希望しても、実際に利用開始ができない場合には、特例として育児休業を延長することができます。この特例により、子が1歳6カ月になるまで、またはさらにその後も条件に応じて2歳になるまで育児休業を続けることが可能になります。これは、育児と仕事の両立支援を強化するための措置です。

4. 産後パパ育休中に一定期間以上就業すると給付金が受け取れない

子を養育する父が産後パパ育休期間中に7日を超えて就業した場合、出生時育児休業給付金は受給することができない。

肢4

不適切

出生時育児休業給付金の支給要件として、育児休業中に就業する日数が制限されています。正しくは、休業期間中の就業日数が10日以下、または就業時間が80時間以下であれば、給付金を受給することができます。この規定は、育児休業を取得している期間中における短時間の就業を許容しつつ、主たる目的として育児に専念することを奨励するためのものです。

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