審査請求は、どこに・いつまでに出すのか|行政不服審査法の条文をそのまま読む

役所からの通知を手に、窓口の前で読み返している男性

役所から不許可の通知が来た。納得できないので審査請求を出したい。いつまでに出せるでしょうか。

  1. 3か月
  2. 1年
  3. 締め切りが2本あって、先に来たほうで終わり

答えは3です。

期限は2本あり、「処分があったことを知った日の翌日から3か月」と「処分があった日の翌日から1年」の、先に来たほうで終わりです(行政不服審査法18条)。出す先は、原則として処分庁の最上級行政庁。上級行政庁がなければ処分庁そのものです(4条)。そして、審査請求を出しただけでは、処分は止まりません(25条1項)。

目次

行政法に勉強時間の34%を使っても、壁の手前でした

机の上に扇形に並べた教材。行政法の本が大きな割合を占めている

本題の前に、私の話を少し。受かった年の勉強時間を集計したら、全体の約34%が行政法でした。時間にすると7日と11時間5分。ぶっ通しで1週間ちょっとです。

それだけやって、本試験では正答率70%以上の問題を8問落としています(全科目で)。普段の模試なら2〜3問だったのに、本番で8問。「行政法は13〜14問なら誰でも取れる、15問からが壁」という話で言えば、私は壁の前で止まっていました。

だから今回は、条文をそのまま読みます。 読むだけで取れるところだからです。

登場人物は三つです。

  • 申請した人(例:アキラさん)
  • 処分庁=処分をした役所
  • 審査庁=審査請求を受けて判断する役所

審査請求の対象は処分だけではありません。3条で「不作為」も対象になっています。申請したのに相当の期間が経っても何もしてくれない、というのも審査請求できます。

どこに出すのか(4条)

申し出の書状を、いちばん上の階へ届ける
  • 原則=処分庁の最上級行政庁(4条4号)。処分をした役所の、いちばん上です。
  • 引っかけ=上級行政庁がない場合は、処分庁そのものが審査庁になります(4条1号)。自分のところで出した処分を、自分のところで審査する。少し変な感じがしますが、条文どおりです。

そして大事なのが4条の書き出しです。「法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか」。つまり、個別の法律に「ここへ出しなさい」と書いてあれば、そちらが優先です。行政不服審査法は、あくまで一般法です。

(主任の大臣や、宮内庁長官・外局の長が関係する場合の区分も4条にあります。細部は条文で確認してください。)

いつまでに出すのか(18条)=締め切りは2本

大きさの違う二つの砂時計。小さいほうがもうすぐ落ちきる

ここが本丸です。

起算点期間条文
1本目処分があったことを知った日の翌日から3か月18条1項
2本目処分があった日の翌日から1年18条2項

1本目は「知った日」から、2本目は「あった日」から。起算点が違います。 試験ではここを入れ替えて出してきます。

両方とも生きているので、先に来たほうで終わりです。知っていれば3か月が先に来ますし、知らないまま1年経てば2項で切れます。

そして、どちらにもただし書があります。「正当な理由があるときは、この限りでない」。だから「3か月を過ぎたら一切ダメ」とは、条文には書いてありません。

細かいところでは、18条3項で、審査請求書を郵便などで出した場合、送付にかかった日数は期間に算入しないとされています。私は沖縄なので、東京に郵送すると3日かかります。ありがたい規定です。

(処分について再調査の請求をしたときは、起算点と期間が別に定められています。18条1項・2項のかっこ書きを確認してください。)

出したあとの流れと、出しただけでは止まらないこと

書状を出しても、外の普請は止まらない

出したあとの流れも、試験で聞かれます。

  1. 審査庁は審理員を指名する(9条)。審理員は審査庁に所属する職員の中から選ばれます。外部の人ではありません。
  2. 審理員が調べて審理員意見書を出す。
  3. 審査庁は、原則として行政不服審査会などに諮問しなければならない(43条)。
  4. 答申を受けたら、遅滞なく裁決(44条)。

そして、いちばん大事なこと。審査請求を出しても、処分の効力は止まりません。 25条1項「審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」。止めたいなら、別に執行停止を求める必要があります。

もう一つ。82条の教示。役所は、不服申立てができる処分をするとき、「不服申立てができること」「どこへ出すか」「いつまでか」を書面で教えなければなりません。 通知書の下に小さく書いてあるあの文、あれは条文上の義務です。

確認の3問

  • 問1 処分を知った日の翌日から3か月を過ぎたら、審査請求は一切できない? → ×。 18条1項ただし書「正当な理由があるときは、この限りでない」。「一切」と出てきたら、ただし書を疑う。
  • 問2 処分庁に上級行政庁がないときは、その処分庁に審査請求をする? → ○。 4条1号。
  • 問3 審査請求をすれば、処分の効力は止まる? → ×。 25条1項。止めるには執行停止。

最後に私のやり方を一つ。条文問題を落としていたので、「あれなんだっけ」と思ったら放置せずすぐ調べるようにしていました。車の助手席にもLECの六法を置いていたくらいです。いつでも条文を開ける状態にしておくのは、おすすめです。

この話を動画で見る

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もとにした動画:「【行政法の敗因】審査請求は、どこに・いつまでに出すか|条文だけで確認します」(YouTube)。条文は e-Gov 法令検索で確認しました(行政不服審査法3条・4条・9条・18条・25条・43条・44条・82条)。

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