「行政書士はやめとけ」に条文で答えます|批判はほぼ当たっている。でも「独占業務がない」は違う

噂話の中で、規則の書を開いて答える受付係

勉強の合間に動画を流していると、「行政書士はやめとけ」「行政書士は無意味」という題が出てきます。受験生が見ると、まあまあ刺さります。わざわざ検索して見に行ってしまう人もいると思います。

私は行政書士になって数か月の新人です。そういう動画も見たうえで書きます。先に言っておくと、言われていることの多くは当たっていると思います。ただ、1つだけ事実と違うところがあります。そこを条文で確かめます。

目次

当たっている批判

開いている扉と、閉ざされた扉

よく言われるのは、食えない、独占業務が弱い、知名度がない、試験と実務が合わない、といったことです。実際に登録して研修にも出て、1年もたたずに見切りをつけた人の話もあります。現場を見た人の話なので、いちばん重いと思います。感情で言い返しても勝てません。

まず、当たっているものを認めます。

言われていること本当か根拠
相手方と交渉できない本当弁護士法72条。行政書士法1条の4も、弁護士法72条の法律事件に関する法律事務を除いている
相続や会社設立の登記を代理できない本当登記の代理は司法書士の仕事(司法書士法3条1項1号・73条)
相談に乗るだけなら資格はいらない本当行政書士にしかできないのは書類を作ること。相談や代理は、そこに入っていない

相続の相談に行ったら「登記はご自分で」と言われた。頼む側からすれば一括でお願いしたいので、不便なのは事実です。

「独占業務がない」だけは、条文と違う

規約の書を開いて一か所を示す受付嬢

「行政書士には独占業務がない。その辺の代行業者と変わらない」。ここだけは違います。条文を読みます。

条文(行政書士法)書いてあること
1条の3頼まれて報酬をもらい、役所に出す書類や、権利義務・事実証明に関する書類を作るのが行政書士の仕事
19条1項行政書士・行政書士法人でない人は、頼まれて、どんな名目でも報酬をもらって、この仕事を業としてやってはいけない
21条の219条1項に違反したら、1年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金
19条の2・22条の4行政書士でない人が「行政書士」やまぎらわしい名前を使ったら、100万円以下の罰金
23条の3会社の従業員などが仕事として違反したら、その会社にも罰金

刑事罰がついている以上、「独占がない」とは言えません。なお、自分の書類を自分で書く(本人申請)のは自由です。

しかも、ここは締まってきています。2026年1月1日に施行された改正で、19条1項に「いかなる名目によるかを問わず」が書き足されました。「報酬ではなく会費です」と言っても通らない、ということです。会社にも罰金がかかる決まり(23条の3)も、このとき21条の2の違反まで広がりました。

例外はあります。19条1項のただし書きで、ほかの法律に定めがある場合と、自動車の登録などの決まった手続を、省令で決めた団体が電子データで作る場合です。その団体は、日本自動車販売協会連合会・全国軽自動車協会連合会・日本自動車整備振興会連合会の3つに限られています(施行規則20条)。穴はほとんどありません。

ただ、独占があるから食えるわけではない

立派な看板があっても客の来ない屋台

ここからは、批判している人のほうが現実を見ていると思います。

独占されているのは、書類を作ることだけです。役所への手続の代理も相談も1条の4に書いてありますが、独占ではありません。そして、参入を制限していることは、仕事があることの保証ではありません。

私は開業して3か月、売上も問い合わせもゼロでした。「今日も電話は鳴りません」という動画を出したこともあります。あの3か月に限っていえば、「無意味」に言い返せる材料はひとつもありませんでした。合格証書は、飾っているだけならただの紙です。資格は、取っただけでは仕事になりません。そこは私も同意します。

懇親会の人数では、食えるかどうかは分からない

にぎやかな集まりと、静かに出ていく二人

私がいちばん引っかかったのは、「仕事をしている人がいない」と判断した場所でした。研修会や懇親会、勉強会です。20人集まって、実際に受任しているのは1人か2人だった、という話です。

それはそうだと思います。平日の夕方に懇親会へ出られるのは、どんな人でしょうか。仕事が詰まっている人は来られません。私も、お客様の予定が入っていれば行きません。懇親会に来る人を数えても、この仕事で食えるかどうかは分かりません。

この短い期間で、私はいろいろな行政書士の方と知り合いました。具体的な数字は言えませんが、専門でやっている人の中には、驚くほど稼いでいる人がいます。沖縄にもいます。「行政書士は食えない」と一律に言うのは、違うと思います。食えていないのは、兼業で始めたばかりの私のほうです。

「組み合わせならあり」の実例が、私です

刃と槌を組み合わせた武器を見せる歴戦の助っ人

実は、やめとけと言っている人も、全部を否定してはいません。宅建士など相性のいい資格を持っていて、それを生かすために行政書士を取るならあり、と条件を出しています。

それは私のことです。宅建士の資格があり、不動産の仕事をしていて、そこに行政書士を足しました。相続の相談が来れば、土地の話と手続の話を同じ人が受けられます。だから私は、あの主張に反対しているのではありません。あの人が出した条件の実例です。

「行政書士は書類を作るだけ」という指摘も、今のところはその通りです。ただ、特定行政書士という仕組みがあります。日本行政書士会連合会の研修の課程を修了した行政書士は、許認可についての審査請求などの不服申立てを代理できます(1条の4第1項2号・2項)。許可が下りなかった、処分に納得がいかない、というときに、代理して争えます。私も、その研修を受けています。批判に答えるいちばんいい方法は、言い返すことではなく、当てはまらなくなることだと思っています。

「予備試験の前に、まず行政書士」という順番はない

遠回りせず、目指す階段を示す教官

「無意味」という話をしている人の多くは、予備試験や司法試験の周りにいる人です。見てほしい相手も、法曹になりたいのに「まず何か資格を」と迷っている人。その人に「回り道をするな」と言っているのだと思います。宛名の違う手紙です。表に「行政書士」と大きく書いてあるので、行政書士の受験生が開けてしまうだけです。

逆の向きもあります。私が「予備試験を目指します」という動画を出したとき、「行政書士にも受かっていないのに、予備試験なんか目指すな」というコメントをいくつかもらいました。でも、予備試験には受験資格の決まりがありません。行政書士の合格証を見せないと受けられない、という仕組みではないのです。行政書士試験で勉強した憲法・行政法・民法が予備試験で役に立つことはあっても、それは「先に受からないといけない」ということではありません。

行政書士になりたい人が行政書士試験を受ける。法曹になりたい人が予備試験を受ける。それだけの話です。

気にしたほうがいいのは、家族と自分の時間

騒がしい声を背に、家族と帰る夕暮れ

外の声は気にしなくていいと思います。コメントを書いた人の負担は、書いた数十秒で終わります。こちらがそれを真に受けて1年を棒に振っても、返してはくれません。

気にしたほうがいいのは、2つです。

1つは「今年こそ」です。私は受かった年の試験の直後、「受験生を引退します」という動画を出しました。落ちていたら行政書士を捨てて、予備試験に行くつもりでした。でも実際に落ちていたら、春ごろには「今年だけもう一回」と言い出していたと思います。あと少しだったんだから、という気持ちは、受験生のお金と時間を長く縛ります。

もう1つは家族です。1日は24時間で、勉強の時間はどこかから持ってくるしかありません。家庭のある社会人の勉強時間は、自分だけの財布ではなく、家族との共有の口座から出ています。相談なしに毎日引き出し続ければ、いつか信頼が足りなくなります。走り始める前に、次の3つは決めておいたほうがいいと思います。

  1. 家族の理解を得られているか
  2. 子どもとの時間を、どこまで削るか
  3. いつまで挑戦して、どこでやめるか

やめとけと言われて迷っている人がいたら、やめる前に、何と組み合わせられるかを考えてみてください。行政書士になりたい理由があるなら、まっすぐ目指していいと思います。少なくとも私にとって、行政書士は無意味ではありませんでした。

この話を動画で見る

もとにした動画:「「行政書士はやめとけ」に条文で答えます。批判はほぼ当たっている。でも1個だけ事実が違う」(YouTube・2026年9月2日)と「行政書士受験生へ。「行政書士は無意味」という動画は、あなた宛ではありません」(YouTube・2026年8月24日)。条文は2026年10月時点のものです。

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