35条書面と37条書面、混ぜたら落ちます|宅建業法「いつ・誰に・誰が」を並べて整理

契約の前と後に分けて並べた2つの書類の束

先に結論を書きます。 35条書面(重要事項説明書)は契約が成立するまでの間に、買う人・借りる人に、宅建士が説明します。37条書面(契約書面)は契約が成立した後に遅滞なく、契約の各当事者(売主にも買主にも)に、業者が交付します。宅建士の記名はどちらにも必要で、押印はどちらにも不要。押印が残っているのは媒介契約書面(34条の2)で、押すのは業者です。

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宅建業法でいちばん出るのに、いちばん混ざるのが、35条書面と37条書面です。名前は覚えていても、「いつ出すのか」「誰に出すのか」「誰が説明して、誰が名前を書くのか」が一つでも入れ替わると、その問題は落とします。

目次

いつ出すのか=35条は「前」、37条は「後」

握手(契約成立)の前に説明、後に書面を渡す流れ
  • 35条=その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に。まだハンコを押す前です。
  • 37条=契約が成立したら遅滞なく、書面を交付しなければならない。こちらは契約が成立した後です。

35は前、37は後。 これだけです。

なぜこの順番なのか。35条書面は「これを聞いたうえで、買うかどうか決めてください」という紙だからです。決めた後に渡しても意味がありません。だから前なんです。

誰に出すのか=35条は「片方」、37条は「両方」

買主だけに渡す書面と、売主と買主の両方に渡す書面

ここがいちばん混ざります。

  • 35条=「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し」。つまりこれから買う人、これから借りる人に出します。売る人にはいりません。 売る人は、自分の物件のことをもう知っていますから。
  • 37条=媒介で契約が成立したときは、「当該契約の各当事者」に。売主にも買主にも、両方に渡します。

35は片方、37は両方。 ここを入れ替えた問題は、めちゃくちゃ出ます。

誰が説明して、誰が名前を書くのか

取引士証を見せて説明する宅建士と、別の書類に会社の印を押す場面
  • 35条=宅建業者は「宅地建物取引士をして、……書面を交付して説明をさせなければならない」。宅建士が説明します。そのとき、宅建士証を提示します(35条4項)。請求されなくても提示します。
  • 37条=説明の義務はありません。 条文は「宅地建物取引業者は、……書面を交付しなければならない」。交付するのは業者で、宅建士でなくてもかまいません。

では、37条で宅建士は何をするのか。記名です。35条5項も37条3項も、宅建士が書面に記名しなければならないとしています。

そして大事なところ。過去に出題されたこともあります。

押印はもう要りません。 今の条文を見ると、35条にも37条にも「押印」という言葉が一つもありません。記名だけです。相手方の承諾を得て、電磁的方法で提供することもできます。

ただし、押印が残っている書面が一つあります。媒介契約書面(34条の2)です。これは今も「記名押印」で、しかも押すのは宅建士ではなく宅地建物取引業者です。

35条書面(重要事項説明)37条書面(契約書面)34条の2(媒介契約書面)
いつ契約が成立するまでの間契約成立後、遅滞なく媒介契約を締結したら遅滞なく
誰に買う人・借りる人契約の各当事者依頼者
説明宅建士が説明(宅建士証を提示)説明義務なし―
名前宅建士が記名宅建士が記名業者が記名押印

確認の3問と、実務をしている人ほど間違えるところ

自分の事務所で、印鑑を手に押すべきか考えている男性
  • 問1 売買の媒介で契約が成立した。37条書面は買主だけに交付すればよい? → ×。 37条1項=当該契約の各当事者。売主にも渡す。
  • 問2 35条書面は、契約が成立した後、遅滞なく交付して説明すればよい? → ×。 35条は「契約が成立するまでの間に」。「遅滞なく」は37条。言葉ごと入れ替えて出してきます。
  • 問3 35条書面にも37条書面にも宅建士の記名がいるが、押印はいらない? → ○。 どちらも記名だけ。押印が残っているのは媒介契約書面で、押すのは業者。

私は行政書士ですが、宅建士でもあり、不動産会社もやっています。つまり、こういう書面を実際に作っている側です。

宅建の受験生だったころに言われた言葉があります。「実務をすでにやっている人ほど、間違いやすいことがある」。この押印の話がまさにそうです。法律上は押印が要らなくなっても、実務では、ついこの前まで「宅建士さん、押印してください」という文化が残っていました。その感覚のまま本試験を受けると、「押印が必要」と書いてしまうと思います。今の条文では、35条・37条の押印は不要。 ここは実務の感覚と分けて考えてください。

この三つが混ざったまま本試験に行くと、たぶん2〜3問持っていかれます。逆に言えば、ここを分けておくだけで、その2〜3問は取れます。

まとめ

  • いつ=35条は契約成立までの間、37条は契約成立後遅滞なく
  • 誰に=35条は買う人・借りる人、37条は契約の各当事者(売主にも買主にも)
  • 説明=35条だけ。宅建士が宅建士証を提示して説明する(35条4項)
  • 記名=35条も37条も宅建士(35条5項・37条3項)。押印は不要
  • 押印が残るのは媒介契約書面(34条の2)。押すのは業者

よくある質問

Q. 37条書面は、宅建士が説明しなければなりませんか? A. 37条書面には説明義務がありません。交付は宅建業者が行い、宅建士は書面に記名します(37条3項)。

Q. 重要事項説明書(35条書面)は売主にも交付しますか? A. 35条は「取得し、又は借りようとしている」者に対してなので、買う人・借りる人に交付して説明します。売主に交付する義務はありません。

Q. 35条書面・37条書面に押印は必要ですか? A. 今の条文では、どちらも宅建士の記名だけで押印は不要です。押印が残っているのは媒介契約書面(34条の2)で、宅建業者が記名押印します。

出典

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